役立つ事故修理基礎学 支払保険金と事故修理修理代は全く別物です

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役立つ 保険金 修理代 当事者
自動車事故で損傷した 事故車両を修理するとき
自動車保険があれば安心?
被害者と加害者 それぞれ当事者として
債権債務が有ります

 加害者 被害者 信義則
加害者も被害者にも守るべき規則
『信義則』が守られてることが前提です

法律(民法)では 
第1章第1条に権利・義務の内容と
行使にあたっての原則として
この信義則が述べられており
権利の乱用を戒めております

このことが大前提で守られなければ成りません

加害者はもちろん被害者にもこれを守り
真摯に対応することが解決の第一歩と成ります

 加害者 責務 当事者
加害者責任は保険会社が担保するものでも
出来るものでも有りません
賠償責任の当事者は
あくまで加害者のあなたです

加害事故(追突などの100:0過失)などで
保険会社が加害者に被害者との交渉を
任せてくださいといっても
ほとんどの場合
保険会社都合で支払保険金を
出来るだけ低くしようとする意志が働き
被害者の利益
(此処では正当な賠償金という意味)が
毀損される恐れが有ります

懸命な方だとお分かりだと思いますが、
保険会社は本来弁護士しか出来ない代理行為を
ある条件の下で被害者と交渉できる権利を得て
被害者の修理代を直接修理工場に
加害者の代理と称して
価格交渉(いわゆる値切り)を行います。

本来、この行為は違法と取れる行為で有りまして
非常にグレーな領域で有ります

そしてその被害を受ける最大の当事者は
修理工場にほかなりません。

私ども修理工場には、慣例として
現状の方法論で保険会社と
価格交渉(協定)を致します

そしてその修理代の折り合いがつかないとき
保険会社は修理工場と協定できないのは
修理工場が高額請求をするからであるとの論理で
協定できないからといって
修理代(本当は保険金)を振り込みません
自分たちの思う金額で無いからとの
理由からだけでです

本来は保険契約者・被保険者に支払うべき保険金を
修理代として保険契約者・被保険者に変わって
修理工場に直接支払うのは
慣例になってるからといっても
不法行為といえると考えられます。

この事は我々業界として
また個々のお店として
勉強不足といわざるを得ません。

この様な不法行為といえる状況から
正常な商取引、
正常な市場経済での競争原理のなかでの
正当な競争を望みます。

間違ってますか。?

 被害者 直接 請求権
被害者(特に100:0)過失なしの方
損保算定の全損価格や
被害者直接請求権の行使には
注意が必要です

最近特に顕著になってきてるのが
車両使用暦の長い走行距離の多い車両の
全損価格問題です。
対物で賠償されるべき金額は
車歴でほぼ価格が決まり、
対物100:0の案件でいわゆる全損価格では
次の同等の車両乗換えが追い金なしには乗れません
被害者としては
当然、同等車になるか修理をしてもらいたいですよね。

ところがこの様な案件で
相手(加害者)が保険に加入している場合に限って、
保険会社と直接交渉(被害者請求権の行使)いたしますと
保険会社はなかなか希望に応じませんので
被害者が不当要求をしてなくても
上記のこと(修理か買い換える費用の賠償)が適いません。

本来被害者保護が目的の損害保険でありながら、
加害者が支払うべき賠償額を
出来るだけ低く見積もり
保険金を不当に低く抑えようと致しますので注意が必要です。

こんなことをいうものですから
弊社は某損保から明らかに
営業妨害といえる行為を受けてます。
正しいことを伝えるのも企業としてのリテラシーと思い
カーユーザーや同業他社の皆様が目覚め
より良きカーライフ、
カーアウターマーケットの健全な発展を望み
情報は発信しつづけております。

多くの同業者は長いものには巻かれろ的では有りますが、
より良きカーライフ社会のためにも
正しい方向へ舵を切らねばならないと考えております。

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