【協定正論・全国対応】知らないと損します!保険金と修理代の違い

サブページメイン画像

  • HOME
  • 保険修理協定
  • 【協定理念・全国対応】知らないと損します!保険金と修理代の違い

損害保険で損しないために!
知ってる人は得をし
知らない人は損をする
保険金支払い基準

 正しい保険金請求
保険金と修理代の違いを知ろう
保険金支払い基準を正確に知り
正しく保険金請求するために!

法律では保険金請求を出来るのは保険契約者・被保険者ということです
すなわちそれ以外のものは保険金請求できないこれが基本です

保険法第2条
保険契約者とは保険料を支払う人、契約の当事者
 契約者は、保険料の支払う義務のほか告知義務を負います

被保険者とは保険の保障を受け取る人または保険の対象となる人
 此処では損害保険契約においててん補される事とされる損害を受ける者をいいます

保険契約者と被保険者は同一の人である場合と別人ということもあります


保険法第13条[任意規定]
損害の発生及び拡大の防止に勤めなければ成らない規定
*任意規定=当事者の合意があるときは排除できる法律の規定
  *契約書の規定は任意規定と強行規定の2種類になる





 正しい保険金請求
保険金と修理代の違いを知ろう
保険金と損害賠償金

交通事故の物損について(過失関係は無視して)
加害者と被害者が当然あります

そして損害賠償の請求権は被害者本人にあるということです
その損害の請求相手は当然加害者に対して損害賠償請求する
これが法律です

*民法第709条[不法行為による損害賠償]
故意または過失により他人の権利または保護される権利を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う

この様になっております、賠償責任はあくまで加害者にあるわけであり
皆さん間違ってますが
損害保険会社には賠償責任にはありません
すなわち損害保険会社はその当事者ではないということであります

従いまして
その当事者で無い損害保険会社は
被害者とその賠償について交渉したり出来ません
何故なら法律上の当事者では無いからです

保険会社はあくまで契約者・被保険者(当事者)から
保険金請求があったとき
契約に基づきその保険金を支払うのが仕事です

 正しい保険金請求
保険金と修理代の違いを知ろう
事故車修理代と損害賠償金

自動車事故や自損事故などで
自分の車両が損害を受けたり自身で損傷をしたとき

その修理については修理依頼した修理工場と
その修理内容や状況に応じて修理工場と
修理契約いたしますね

これが、法律上の契約であり
修理工場と修理依頼者が修理契約の当事者となります

その修理契約の中には
交通事故での車両損害を受けた車両の修理もあります
そして被害者の車両修理もあれば加害者の車両修理もあります
あたりまえです

自動車事故修理業者は事故修理車量を修理するのが仕事ですから
そしてその修理依頼は修理依頼者の車両の修理依頼であり
それに掛かる修理代金は修理依頼者と修理契約いたします

修理契約は修理工場と修理依頼者ということであります
法律上の債権債務者いわゆる当事者は修理依頼者と修理工場です


巷では、「協定」と申しまして
損害賠償出の修理や車両保険での修理を
修理工場と損害保険会社で勝手に
修理代と保険金という質の違うものを
その当事者を差し置いて勝手に
お互いがお互いの利益のために
交渉し決めてますがそれは不法といわざるをえません
間違った慣習です

弊社では、法律に基づいた
正しい修理契約の基
消費者目線での修理契約を推奨いたしております

そして保険金請求は保険金請求権利者が
損害賠償請求は損害賠償請求権利者が
それぞれの債務者に対して法律に基づいた
権利の履行を推奨いたしております

そのアドバイスはできますが
あなた(修理依頼者さま)に代わって
保険金請求や損害賠償請求は出来ません
もしそれを行えば
弁護士法違反となります


 正しい保険金支払いについての勉強が大切

正しい保険金請求には、勉強することが必要です。
『財乙塾』月会費制では、方法論より考え方を学びますそしてぶれない考え方の核を作ります。

無料のご相談はこちらからお気軽に

  お電話でもネットからでもお気軽にお問合せください。
都道府県名、市町村名記載の上フォームよりお問い合わせください

お電話でのお問合せは
090-9629-8361
で受け付けております。

お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。

>> お問合せフォームはこちら

保険修理協定の他のページ

カートに
入れる
気になる
お電話
お問合せ
お見積り