神戸市東灘区 知らない事は罪である!保険事故修理 被害者になったとき遣ってはいけないこと1. キズ・ヘコミ・事故修理専門 こころ車店

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被害者となったとき
相手(加害者)が損害保険加入してるから
損害保険会社が損害を賠償してくれると
安易に考えるのは大きな間違いです
損害保険会社は基本的に保険金
(損害賠償金額の認定された額)は
出来るだけ少なく支払いたいと考えてます
当たり前ですね
保険会社の利益は
保険金支払額の多少で決まります
この原理を良く知っておかないと
痛い目に合います
すなわち
損害額が満額支払われないということに
なりかねません
そのためには
それなりの対応の仕方が有ります
当然、それを知ってるか知らないかでは
被害者には損害賠償が適正に行われて無い
ということが起こります
また損害保険会社は
損害の証明を被害者がなさらない場合は
支払いたくても支払われません
従いまして
被害者自身が損害(被害)額を証明する
必要が有ります
そのためには
その損害額の適正な額の証明を
誰に証明してもらうのかということに尽きます
*正しい損害額の見積もりの出来るのは?
なお
相手加害者が「保険会社に任してるので」と逃げるのは
加害者=賠償責任者としての
債務を履行して無いということです
また損害保険会社は
当事者(賠償責任者)ではございませんので
被害者とは損害額の交渉などは出来ません
なお
損害保険会社が直接被害者に交渉すれば
弁護士法に違反いたします
そこであみだしたものが
*(抜け道的につくった制度)
「直接請求権」というものです
*被害者が加害者でなく
保険会社に請求できるようにした制度
この精度により
被害者の申告により直接請求権が行使できますが
被害者が直接請求権を保険会社に行使すれば
それは保険会社の思う壺であり
当然、被害者の利益は守られません
誰が考えても分ることですね
従いまして
被害者の取るべき道は唯一つ
法に従うということになります
損害賠償は加害者と被害者が当事者であり
(債権債務関係)
被害者と損害保険会社とはなんら関係の無い関係です
(無関係)
賢明な消費者(被害者・加害者)は
如何すれば良いかもうお分かりだと思います
民法の原則を遵守する事に尽きます
100:0の交通事故の場合、事故当時者は加害者と被害者ということになります、そして賠償責任は加害者にあります。
加害者はその賠償責任を金銭で支払うのが法律(民法)でのルールであります。
また加害者には、民事だけでなく法律(刑法)でも罪を問われることがあります。
以上が交通事故での主な決まり事であり、信義則と公序良俗の観点から当事者間の話し合いでお互いが納得のいく賠償がなされることが社会的秩序であり法律以前の観点となります。
このような観点からも当然、加害者に重大な過失などがある場合と人身事故になるような場合に、被害者は法律による厳罰を求めることができます。
この厳罰を求める権利が被害者にありますので、加害者には注意が必要です。
事故の状況等によりますが厳罰を求められた場合、懲役などの実刑が課される場合があり加害者としてとても注意が必要となります。
普通当事者間での解決が図れる場合は、物損においてこの事はほとんど被害者が行使することはありません。
そして構成公明な賠償金が正当にに支払われ、解決に至ります。
これが、交通事故の物損賠償賠償のすべてといっても過言ではありません。根本的には観点からは人身じこもも同じです。
ただここで、ほとんどの場合加害者が交通事故の損害保険に加入してますので、加害者はその解決を損害保険会社の『示談交渉サービスに』にゆだね自分(加害者)は責任がなくなったと勝手に思ってますが、その責任のすべてを損害保険会社は肩代わりするものではありません、現に加害者(損害補家にい入っていてもいなくても)で厳罰を求められ禁固刑になるということはあります。
そして、被害者がそのような気持ちになるのは、損害保険会社が示談交渉に介入してきたときに多く発生します。
これは加害者があまりにも被害者を顧みないで損害保険の担当者に丸投げして任せてしまうからにほかなりません、損保はマスコミでも宣伝してますね「もしもの時は私たちにお任せください」と、これは保険商品を売る相手は消費者でありますが、その商品は消費者(契約者)のための商品ではなく、消費者(加害者)となった場合にのみ有効な言葉であり被害者については何も優位なことは宣伝してません。
なぜでしょうか、保険商品はその目的が被害者保護という観点から国から認められ優位な条件(会社の倒産機器のないような)で許可をされてる商品です。
それにもかかわらず、宣伝の通りに加害者が損保に任せてしまうと、損害保険会社は自分たちの会社の利益優先の考えしかないと思わざるを得ない行動しかいたしません。そして、そのために事故車修理業界を言葉巧みに誘導し自分たちの思うような修理費(これが物損の保険金の基となる)を見積もれるよう、保険金算定基準の見積もり法保父を業界が採用するよう誘導し、本当に情けないのですがあほな事故修理業界はそれを使用してます。
それが被害者の権利(正当な賠償金を支払われる)を奪ってるということに気づいていません、このことは非常に重要であり、それに気づいた修理工場は、この損保の不徳をただすよ被害者保護のために行動してます。
また被害者よりも加害者がその損保の不徳を追求することが必要であり、損保に任せてしまうのではなく加害者との交渉に損保がどのように接してるかを逐次報告を入れるよう要求することが、被害者保護の観点から必要となります。
加害者が損保に丸投げして示談交渉することは、あなた(加害者)の権利が損保に利用され被害者を保護するどころか泣かせてますので関心をもって損害保険会社を観るというより監視することが必要です。
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