自分に過失が無いからといって100%賠償されるとは限りません。

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自動車事故
無過失なのに100%の
賠償金がもらえない
賠償金額では修理できない

 追突された自動車事故で
被害者無過失なのに
加害者側が損害賠償金を支払わない

そんなばかな!と
お思いでしょうが現実です
不思議なことがおこる社会ではあります

それは被害者のあなたの責任ともいえま。
ん!何でと思いますね

それはあなたが加害者にキッチリと
権利の主張をしないからです

もしも、事故られて如何すべきなのか分らなければ
ご相談ください

車両保険や対物保険などを使用する修理は任せて安心な当店に!

 追突された自動車事故で
被害者無過失なのに
加害者側が対物超過を使わないといって
保険会社が修理代金を支払わない
被害者保護の目的が守られていない


最近は特に対物の事故で被害者車両が
長年乗っていわゆる低年式車両の場合
修理金額が車両価値(車の現状価格)より高額の場合
加害者には車両価値より高額の修理代を賠償する義務はありません
それが法律です
しかし、それでは余りにも被害者が不利益を受けるということで
修理時のみ特約として車両価格に上乗せして50万円までの
修理費用を認めるというありがたい制度があります。

しかしながら残念なことに、
救われるはずの被害者もなのですが修理工場も被害者も
相手(加害者の意思確認が必要)が当然認める者と思い
修理をしますと

損害保険会社が契約者(加害者)の確認が取れないといって
修理費を支払わないことがありますので
とても注意が必要です。

最近一部の保険会社においてこの様な事例が頻繁に起こっております
被害者は保険会社と話しをするのでなく
加害者に話をする習慣を身に付けなければなりません
また損害保険会社に被害者請求権は行使しない旨を伝え
加害者と信義則のもと話し合いを持つことが大切となります

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