神戸市東灘区 ホンダフイット 接触事故修理 双方過失あり過失割合で揉める 神戸~大阪 キズ・ヘコミ・事故修理専門 こころ車店

道路の左端に停車中に
相手車両が左折するために前に入ろうとした際
左によりすぎ当方車両の右前方に接触しました
こちらは止まっていて動こうとしていましたが
まだ動き出す前であり100:0を主張
相手は自分が左車線に移動しようとした際に
当方車両が動いてあてたと主張のため
過失の割合で後合に至っておりません
この様な場合は保険会社同士で事例などに基づいた
基本過失割合がありますので
ほぼそのような過失で合意形成されることが多いです
ただ今回の場合、お互いの主張が対立してますので
合意形成がなされないままですが作業は進めました
弊社は現状の修理代をお客様に直接請求いたします
お互いの賠償額は過失が決まりませんと決定いたしませんのでこの様な処置劣ります
損害賠償金額は
損害保険会社基準の修理費見積もりに則り
修理費として修理箇所と修理基準に基づいた
指数Xレバレートで修理費見積もりを策定しております
それが保険金(賠償金)の基準となります
したがいまして、過失割合が決定し手から
賠償金はお客様に事故のお相手か保険会社から振り込まれます
保険金決定後の修理契約作業
フロントバンパーは修理で作業します
保険金決定後の修理契約作業
フロントフエンダーも板金修理で作業
保険金決定後の修理契約作業
バンパー塗装したところ
保険金決定後の修理契約作業
フロントフエンダーも板金修理ご塗装いたしました
キレイにできました
こちらの保険金額はアジャスターとの協定の結果約¥127,000(税込み)が
損害額として過失相殺した後支払われます
現状の保険会社との関係ではお互いの過失と
相手の週代金が決まらないと支払いがされませんので
お客様は修理代を修理契約に基づき支払います
修理契約修理代¥97,000税込みとなりました
お気づきと思いますが保険金と修理代に3万円の差額がありますが
これは保険契約での損害賠償金額と
修理契約の修理代金との
修理内容および質の違いから生じる額であります
この案件も相手が損害保険会社同士がほぼ合意に達する過失割合を
認めなく過失が決まってません
お客様は非常に困っておられますが
現状の保険金の修理工場払いが慣例化してますので
割を食うのは修理工場側となります
今回は過失も決まったとお客様が勘違いしたため
修理を先行させましたが修理代が振り込まれないという状況に陥りました
本来は保険金は関係なく修理契約ですので
お客様は修理工場に保険金が入ろうが入らなかろうが
修理完了時に修理代を支払うという商法上のルールに
従っていれば問題はないことですが。
やはり、慣例優先の商取引形態から法律に従った本来の形に戻さなければなりません。
車両保険や対物保険などを使用する修理は任せて安心な当店に!
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