追突事故修理での低年式車の損保全損提示額は本当に適正賠償金か?

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追突された100:0の過失
相手賠償責任の案件
保険会社評価全損で
対物超過特約使用して修理

 追突された低年式車両のため全損評価
被害者再取得価格に及ばない全損価格て賠償金といえるのか
被害者は全損評価額が再取得するために
必要となる金額に全損額が及ばないので納得できない
現状に則した解決策とは

最近車の寿命が長くなり何年も乗れるようになり
低年式の車両も多く走ってます。
不幸にして交通事故に遭いあいてかしつ100%の賠償であっても
保険会社が介入したときには
被害車両が車両の評価が全損ということにされてしまいます
そのような車の評価が賠償金として支払われても
ひどい事故で被害者は同じレベルの車を再取得したいと考えるのは
自然ですがその価格では買い換えられません

また、修理したときのみ支払われる特約が対物保険にはあります
追加保険料も非常に安のですが
それに入ってない加害者も居りますので
そのときは大変です、
全損価格で泣き寝入りて事にもなりかねません

このような時も、当BCL協会では被害者に役立てるよう
中古部品等を使用し全損価格内で修理できる可能性を探ります
ご相談ください

今回の事例は特約に入っていましたので
賠償金は修理特約の範囲内で修理で対応いたしました

この場合は全損額より50万円以内ですが修理条件で
賠償金として支払われます

この制度は超法規的制度でありますので
損害保険会社の被害者保護の観点が反映されたすばらしい制度であります
本来、法律的には加害者は
車の価値(全損価格)より高い賠償額を支払う義務はありません

したがいまして被害者は不本意はあるとしても
事故車は修理依頼し修理する方が賢明といえます


そして損害保険会社も会社によって違いますが
修理内容と方法については問いません
修理をした修理完了が証明が出来れば支払われます
なかには一部当事者でもないのに
修理内容に口を挟む会社もありますが
それは保険金ほ払いたがらない会社といえます
とても注意が必要ですので

修理依頼時に相手保険会社がどこであるのかは
運みたいなところもありますので
これはいたし方のないところであります

それでも出来る限り被害者サイドに立った
事故修理を心がけますのでご相談ください、
とても頼りに成るのが我々BCL協会加盟工場です
神戸~大阪で
車両保険や対物保険などを使用する修理は任せて安心な当店に!

 ということで全損と成った
被害者100:0の対物案件事例
ホンダストリーム


バックドアとリヤバンパーとエンドパネルに損傷
全損価格39万
対物超過使用
修理代¥481,800

この様に全損を受け入れますと賠償金は39万円
修理いたしますと賠償金は約48万円となります

賠償金額だけを捉えますと
約9万の差ということになります

詳しい修理事例はこちら

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