【全国対応】事故にあったら知っておく大切なこと当事者としての責任

サブページメイン画像

  • HOME
  • 保険修理協定
  • 【全国対応】事故にあったら知っておく大切なこと当事者としての責任

保険事故にあったら
知っておく最も大切なこと
当事者の責任

 神戸~大阪で自動車事故にあったら
加害者であろうが被害者であろうが
当事者(加害者・被害者)が
過失に応じて賠償責任を負います

自動車保険の加入率は、損害保険会社と共済と合わせて88%程度、 ただし、この数字は営業車等の数字も入っていますので、 乗用車だけでは90%程度になるのではないかと言われています。 これはもしもの時、何かあって自分が加害者になったとき
被害者に十分な賠償がなされるよう、そう思うから 損害保険にこれだけ多くの方が加入してるのだと考えます。
しかしながら、事故損害賠償の現場では、多くの被害者が泣かされてるという現実が 本当にたくさん存在しております。

事故が起こったら保険事故の場合、 そのほぼ全てに保険会社が加害者に代わって示談交渉します。 これが、1973年から始まっている示談代行サービスです。
しかし、対人賠償も対物賠償も 損害賠償における問題の根源はここ(示談交渉サービス)にあります 問題の本質は、 保険会社も利益追求企業であるということです この利益追求は当然企業として当たり前の事ではありますが
その商品の質が大いに問題なのであります

それはほとんどの企業は商品(物)やサービス(事)など形の見えるものですが、保険は金融商品でお金が商品です。

だから保険会社は商品原価はお金になります、即ち保険会社の利益の原資はお金そのものであり
その体質が社会通念と異なり、売値(保険会社は保険料)が一定である以上企業としての利益追求条件の一つである仕入れ価格を下げる、原価を下げることが優先されます、というよりそこしか利益が出ないという構造上の制約があります。

そのため本来の当事者である加害者・被害者の関係が、保険会社都合の関係の置き換えられてます
ここのこの「示談代行サービス」という
付加価値をつけ、それをあたかも自身が当事者のような顔で被害者と交渉します。
それは保険会社い与えられた権利ではありますが現状はそれが利用されてる状態です。


だから加害者の当事者意識が被害者を救いますので、加害者としての責任は大きいと言えます。

本来、被害者の望みは、適正な賠償金を受け取って、 一日も早くこれまで通りの普段の生活に戻ることです 加害者の望みは、(適正な賠償金を支払って、) 一日も早く問題が解決されることです 加害者は保険会社に任したからと言って その道義的責任までが保険会社に移り 保険会社がその道義的責任を履行することはありません だから加害者として被害者に対する道義的責任は 果たすことが必要です 民法の第一条いわゆる信義則と呼ばれるものに これが当たると考えます。 被害者と加害者の目指すところは近いのですが、 自動車損害保険会社の目的は自社の利益のみです 被害者や加害者のことは考えていません 信義則なんて考えは毛頭考えにありません。
自動車損害保険会社に被害者救済の視点はほぼ存在しません 金銭的余裕がさほどない被害者を尻目に、 国会のいわゆる牛歩戦術に似たような交渉術が 日常的茶飯事に使われているのが実際の損害賠償・補償の現場です。
誰もが何の疑いもなく受け入れている 「示談代行サービス」のおおきな落とし穴が、ここにあります。
また、法制度にも問題の本質があると考えます。

保険会社が適正な保険金を支払わない。
このようなことに対する制裁制度等ががないことです。 逆に保険法により自分たちの給与や保険料の算定での 市場競争論理は働かないので 一般の企業に比べ給与も優遇され守られてます。 もし裁判になって、 被害者の主張がすべて認められたとしても、 結局、かかった時間と弁護士費用のことを考えると、 被害者にメリットがないという状況は多くあります。 保険会社は、裁判で判決が出てはじめて 適正な賠償金を支払えばいいわけです。 もし、保険会社の不当な金額提示が発覚したら、 保険会社に制裁金等が課される等の制度があれば、 現状は大きく変わっていたはずです。 現在の制度が、 保険会社に「裁判してもらっていいですよ」 という言葉を使わせるのです。 また保険会社は自分の支払予測保険金より 被害者からの請求額が高額というだけで すぐに弁護士を立ててきます。 この原資もいわば我々の保険料から支払われてるわけです。
問題の本質は、 保険会社が金融商品のみの利益追求企業であるということと、 日本の法制度という、 私たちには今すぐどうしようもできないことです。
ならば、手の打ちようがないのか?
あります。
加害者が加害者として当事者としての自覚をもって 被害者と真摯に向き合うという事です これだけで、解決します。 事はシンプルです。
従いまして、 加害者としての最大の義務は権利でもある弁護士選任権を
弁護士案件になる時に
加害者が保険会社の顧問弁護士でない、 本当に加害者のために活動をしてくれる弁護士を介入させること このことにつきます。 なぜなら。 なぜなら損害保険会社の弁護士は 損害保険会社のためにだけ働きます 加害者のためではなくましてや被害者のためなど これっぽっちも考えていません。
もし、不幸にも自動車事故で当事者となられて方は、神戸~大阪地区の当社にご相談ください

被害者も加害者も納得のいく適正な解決策をご案内させていただきます



 当事者(加害者)なら知っておくべき「保険会社の顧問弁護士」という落とし穴

当事者(加害者)なら知っておくべき 「保険会社の顧問弁護士」の実態


事故示談交渉がうまくいかなくなると、 保険会社は自らの顧問弁護士を介入させようとしますが、 その弁護士は、 利益追求企業である保険会社のために働く弁護士で、 被害者救済なんて考えは毛頭ありません。
中には、事故に苦しむ被害者に対して見下ろすような態度を取り、 ろくに丁寧語さえ使わない弁護士もいるほどです。
自動車損害保険会社の顧問弁護士は、 1日も早くその問題が解決されることを望む加害者のためではなく、 保険会社の利益を守るために仕事をする、いわば用心棒です。
被害者の望みは、 適正な賠償金を受け取って、 一日も早く普段の生活に戻ることです。 加害者の望みは、 適正な賠償金を支払って、 一日も早く問題が解決されることです。 ところが、 損害保険会社の顧問弁護士の目的は、 保険会社の利益防衛です
この三者では、向いてる方向が全く以外ます。

保険会社が顧問弁護士を入れることで、 被害者に対する【合法的な威圧】がなされます。 「被害者から不当に高額な請求をされているので、 弁護士を入れましょう。」 加害者は、 保険会社から上記「」のような連絡が入っても 鵜呑みにしてはいけません。
ここに「保険会社の顧問弁護士」という落とし穴が存在します。
「弁護士を入れるのはいいですが、 その弁護士は私に選任させてください。」
加害者はこう「」内のように伝えるべきです。
加害者のために仕事をする弁護士は、 被害者のために仕事をする弁護士でもあります。 両者の望みは近いのです。 つまり、 被害者がそれに対抗する弁護士に示談代行を依頼する必要がなくなるのです
交通事故における多くの問題は、 加害者が「適切な賠償金による1日も早い問題解決」のために仕事をする弁護士に、 示談交渉を依頼することによって解決されます。
重要なことは、加害者の行動で、 被害者が救われることがあるということです。 適切な法制度がない日本において、 不当な保険会社の交渉から被害者を守ることができるのは、 加害者の行動をおいて他はありません。

無料のご相談はこちらからお気軽に

  お電話でもネットからでもお気軽にお問合せください。
都道府県名、市町村名記載の上フォームよりお問い合わせください

お電話でのお問合せは
090-9629-8361
で受け付けております。

お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。

>> お問合せフォームはこちら

保険修理協定の他のページ

カートに
入れる
気になる
お電話
お問合せ
お見積り