全国対応 正しく知ろう!大阪の自動車事故での保険金と修理料金と賠償金 キズ・ヘコミ・事故修理専門 こころ車店

保険事故修理
+
傷凹み板金塗装+
事故復元修理+
保険事故修理+
当社指定工場+
その他+
会社案内自動車保険会社と自動車事故修理会社は
お互いにお互いの存在が有り成り立ってる
というところが有ります
ただし、
その存在意義においては自動車社会が有り
その社会のなかで自動車修理
(整備、板金塗装、その他修理)
関連商品の販売など
アフターマーケット市場が有り
その後の社会的要望から
自動車損害保険が誕生している
ということです
この事は社会システム上、
大変大きな意味が有ります
(いわゆる市場価格が先にあるということ)
アフターマーケット市場とは
質の違う別のところに
損害保険市場というものが
存在しているということであります
すなわち、自動車損害保険市場が存在する意義は
より良い自動車社会のためにあるわけであります
自動車社会のなかでどうしても
一定の交通事故というものは
必然的に起こるわけでありますので
その事故を元通りに復元修理し
再び社会に還元できることが
大きな社会的意義となります
そしてその修理費用や、損害を補填(補う)ために
自動車損害保険が社会的要望のため
後から誕生したということでありますので
その修理代や損害を保障し賠償するのは
その市場性に委ねるのが筋で有ります
しかしながら、世の中すべての人が
善良かつ順法者ばかりであれば問題はございませんが
そうでも有りませんので
善良な消費者(人間)を守るためにも
むやみに取り止めのない損害費用や賠償金を
支払うのは社会正義(良識)に反します
従いまして
その基準を設ける必要というものは当然あります
また、この基準を決めるにあたっては
すべてのステークホルダーが
納得のいく基準でなくてはなりません
そして
その最大の基準は広い意味での消費者利益で有ります
ところが現状は、その市場性からも
全く関係のない第三者同士
(損害保険会社と修理工場側)が
消費者の利益であるところの
支払い保険金と修理基準品質を
加味しないところで
お互いの利益のみの最大化に慢心し
本来の市場競争や
品質競争がなされていない
もっと言えば
損保基準のみが復元修理価格を
決める基準として
一人歩きしてきております
この事は
いわゆる消費者利益を考えたときに
安物買いの銭失い的な状況にある
といわざるを得ません
商品品質と社会的責務
(納税や雇用、労働環境等)を守り
復元修理をする事業者は
コストばかり膨れ上がり
価格に転嫁できておりません
現状がこのような状況にあるのは
我々個々の企業の責任はもとより
消費者の皆様及び元受業者様の
保険金と修理代のそもそもの違いや目的を混同し
商取引の原則を遵守せずに
権利のみに言及しすぎているところが
招いた結果では有ります
従いまして
弊社はその責任の一端を担うものとして
正常な商取引に戻していく努力をいたしております
(当然コストダウンの努力もいたしております)
また、それはややもすると
修理代金の値上げと捉えがちですが
もともと長きにわたり修理代金(工賃単価)を
本来の商取引関係者でない第三者
(損害保険会社)に委ね
その方法論を採用しており
支払う側の原理のみで
長期にわたりほとんどあがっておりません
というより半ば強引に認めさされております
(私はそのように感じてますが
一部の業者はそうは捉えてないのも事実で有ります)
因みに修理部品代は此処のところ
半年から年に2~5%値上がりしております
(この価格は売り手が決めた価格です)
上記のような事実から
消費者の皆様にも
もっと真剣に自動車事故修理について
正しい認識と行動をとっていただきたいと考えております
今までの慣例を一度捨てて
本来の保険金請求権は契約者、被保険者にある
ということの意味を
確りと理解し義務を果たすことを
していただきたいと思っております
そうすることが社会全体の修理費やそれに係るコスト
(レッカー代やレンタカー代等)の低減になるものと考えます
具体的には
保険金は保険金の本来の請求権者が
契約に基づき保険金請求する
修理代は修理工場と修理依頼者の
修理契約に基付き修理代を精算する
というように分けて考えることと
それぞれの契約に基づいた
法律に則った行動をとることが肝要かと思います
また、
現状の2重価格的な保険料も
そもそもの保険設立理念(消費者保護)からは
考えられないような制度だといえます
一消費者として元のような形に戻すべきと考えております
なぜなら、
この制度になり保険を使いたくない
一部加害者が損保に修理代の協定
丸投げすることで
本来の義務(賠償責任)を果たさない
というような事例も多く発生しております
ここで大事なことですが
加害者には法律で賠償が義務付けられております
すなわち
賠償義務の当事者はあくまで加害者であり
損害保険契約をしているからといって
賠償義務が加害者から保険会社に
移るという事はありません
いわゆる当事者は加害者のあなたです。
このことを確り理解し
本来は被害者に支払う賠償金額が決定して(示談が出来て)
その後、保険金請求するのが筋であります
ところが現状は損保と修理業者が
「協定」という行為でもって
勝手に、加害者の賠償額や被害者の修理代を
決めてるといっても過言ではありません
この行為こそが諸悪の根源といえます
消費者の皆様は自動車保険(任意保険)にも
加入されてることと存じますが
その保険を使う(保険金請求をする)という事は
あまりないと思います
また、交通事故時の保険金とその請求方法において
30余年にわたり我々業界(自動車修理業界)と
損保業界の間で協定という行為が行われております
その行為そのものが厳密に言えば不法行為である
ということに今まできずいてなかった
また知っていても慣例になっているということで
容認していた
そしてその行為は
お客様利益を毀損している行為であると
私や一部の業者は気付き
それを改めるよう個々にでは有りますが
損害保険会社に申し入れておりますが
なかなか改めることが難しく
慣例に流されている状況です
そして
この事は損保業界の保険金算定基準を
遵守することで保険金支払額の低減という
保険業界都合のみが優先され
我々業界の心ある業者
(品質を落とさず
価格のみを損保基準にあわさせられてる)が
その利益をも毀損されいると思ってます
現状から正常へと変革していかなくては
我々業界も損害保険業界も
消費者の要望や真の意味での役に立ててない
のではないかと考えるにいたりました
そして消費者の皆様方にも
権利の主張だけでなく
民法の第1条の信義則が基となてる事を
心にとめていただきたいと思っています
交通事故や自損事故においての
車両損害のみを考えて場合
より良い交通社会を築くためにも
それぞれのステークホルダーが
それぞれの本分を全うすることこそが
唯一の道と考えるしだいで有ります
知らなかったとはいえ
今までの不徳はお詫びしたいと思います
2015-02
一般の消費者は板金塗装業者であれば
どこでも事故車の修理ができると
思っておられるのでしょうか
もしそうなら間違いです
事故車の修理には
それ相当の設備と経験豊富な作業者が不可欠です
事故車の修理は
修理4原則
①性能の回復
②安全性の回復
③耐久性の確保
④美観の回復
と言われる4つの原則を守る必要があります
それに
⑤経済性を考え
作業計画を立てられる能力も必要とされます
この様に
保険修理や自損事故での
事故復元修理につきましては
板金塗装業者で在るというだけでは
仕事をしてはいけないと考えます
しかし現実は資格のないと考えられる業者でも
*(上記修理原則に則り作業出来る事
法律で規制されているわけではありません)
事故車修理を行っておりますので注意が必要です
事故修理の依頼は依頼者の自己責任です
大阪の株式会社ボディショップ栄一では
上記5原則に則り事故車修理を行っております
これまでの慣例で
保険事故による事故車修理の修理費用は
支払い保険金額として
損害保険会社の定めるところの
保険金算定基準の
修理作業指数に対応単価を乗じて
修理費(保険金)を決定し
その金額を支払い保険金額として決めております
この時(修理費を決める)に
物損事故調査員が
*(弁護士会から一部の非弁行為を
認められた者)
板金塗装業者と
修理費について協議し
協定と言われる行為のもとに
修理費(保険金)が決まります
この協定にはアジャスターと呼ばれる
職種の人がきます
ここで問題なのは
保険加入者(お客様=加害者や本人)の
代理(真の代理人ではないが)としての
立場であるはずのアジャスター
(物損事故調査員?)
(?どちらなのかよく解りません)は
板金塗装業者が見積もった修理代を
根拠の提示もなく値切ることに終始します
修理内容についての
修理4原則に則った方法で修理される
見積もりなのかどうかではなく
ほとんどのアジャスターは
価格のみにこだわり
減額に終始いたします
板金塗装修理業者として
修理4原則を遵守し
説明責任を果たした見積書を
提出して入るにも拘らずです
なんだかおかしいと思います
大阪府大阪市の株式会社ボディショップでは
保険修理事故については
原則、保険金(修理費)は
お客様への支払いを推奨いたしております
お電話でのお問合せは
090-9629-8361
で受け付けております。
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