【協定理念・全国対応】保険修理にも法則がある!そもそも論とは!

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損害保険のそもそも論 あるべき姿とは!

 損害保険会社と事故修理業業界の間において、
『協定』について様々な問題点があります。

これまでは、事故車修理(対物保険。車両保険使用時)において、
保険会社と事故車修理業界においての『協定』行為については多くの問題がありました。

それは事故車修理業界の知識不足と正しい考え方の欠落が大きいと考えます。

これまでの業界の持つ知識は、単に保険修理においては、
単に高く見積もりを書くための方法論てきな考え方、
テクニック的なものがほとんどだったと考えます。
そこには、理念が見えません。

修理業界人は損保の約款に書かれてることや、
法律知識を知ることで見えてくる正しい在るべき姿、
即ち本来の損害保険会社との『修理費協定』について考察いたします。

この『協定行為』こそが最大の問題点であるといえます。

協定行為は事故車修理工場側にのみデメリットがあり、
この協定行為は修理工場側のみが非弁法に抵触する恐れがあるという事です。

まずこの認識を確りと出来てることが必要です。

 そもそも論の重要な考え方
当事者はだれか

不幸にして交通事故にあった消費者は、車同士の事故 対物事故
自分だけの単独事故(自分の車両のみ) 車両保険事故
基本この2つに分かれます。

そして、これらの関係性の中で大事なことは当事者はだれかという事です。
対物においての当事者は保険修理を前提に考えますが(保険がないと考えた方たら簡単ですが)
対物の場合は、損害賠償関係という関係ですので民法がかかわります。

対物時の関係性は、まず加害者、被害者、保険会社、修理工場の4者がそれぞれの関係性で当事者となりますが
対物で複雑なのは、その関係性の中で当事者関係がダブって係る関係者があることが話が複雑になります。


ここで大事なことは、
自動車事故事故での当事者関係
この関係の当事者は被害者と加害者
そして、加害者が損害保険に加入してたら
加害者と損害保険会社も当事者となります
 このように加害者が保険に加入してますと加害者の当事者は
2者となり、それぞれで法律と約款の及ぶ範疇が変わります
このことが話を複雑にしますが、
また、ここで被害者が修理工場に修理依頼をしていた場合は
修理工場はここでの修理契約者(被害者)が当事者となります
 この場合、被害者も当事者は2者となります
この関係性の中で非常に大事なことは、
損害保険会社と修理工場には債権債務関係がない
即ち当事者関係は全くありません。
このことが、「協定行為」という慣例を長年つ図けてきたことで
損害保険会社が交渉力を強める結果となってます。
修理工場側は全く関係のない第三者といえますので、
そもそも論から言えば保険会社と協議し金額を決めるすることが違法といえます。

車両保険での当事者関係は
保険契約者と損害保険会社
後の関係は加害者はなく契約者と修理工場と保険会社の関係性で対物と同じです

特に大事なことは、保険を前提とした関係での当事者関係は上記関係者以外は全く関係のない第三者であるという事。

それは修理工場目線から見ると損害保険会社は修理工場側とは全く関係のない第三者という事になります。
この認識が非常に大切です。
なんで修理工場が損害保険会社(関係ない第三者)から修理代を値切られるのですか。???

 そもそも論の重要な考え方
保険契約と修理契約は違う

上記、内容が理解できたなら、保険契約と修理契約の違いも理解できますね。

まず保険契約の当事者関係、保険会社と保険契約者。

修理契約の当事者関係、修理工場と修理契約者。

これ以外の関係性は第三者(関係ない者)

この関係性の中で被害者と加害者というものは、
保険契約者、修理契約者としてそれぞれの関係性の中で2者との関係性を持ちます。
損害保険会社も修理工場もそれぞれの関係者(お客様)はあくまでそれぞれとの賠償関係や契約関係であって
損害保険会社と修理工場には当事者性は全くありません。

被害者と加害者は法律上では賠償責任関係となり
民法の及ぶ範疇になります。

 加害者と被害者は損害賠償(民法709条)
不法行為による損害賠償

故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したもの(加害者)は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法709条の条文です。

保険契約では加害者の賠償した(賠償すべき)損害額を支払うのが約款上の契約事項です。

この関係上、加害者と被害者は保険があろうがなかろうが、信義則の基
被害者の証明した損害を加害者は支払う義務があり、その損害を金銭により支払わねばなりません。
それが、履行できて初めて加害者はその責任が果たせたという事になります。

そして加害者が損害保険に入っていればその支払うべき金額か支払った金額を約款上のルールに則り保険金請求し保険金をもらうというのが基本的時系列上のルールとなります。

ただ現在は損害保険会社の示談交渉サービスが弁護士協会との協定において認められてるため、被害者が直接請求権を行使したときのみ、保険会社が加害者に変わって示談交渉できる道筋ができてます。
その道鈴ができたことを利用した損害保険会社は、あろうことかその当事者の被害者ではなくなぜか修理工場と修理代を交渉し修理工場の修理代見積もりを値切ります。

子rは本来法律上も不法行為となりますが、不法行為として罪を問われるのは修理工場側のみとなります。
損害保険会社はそのことぉ解っていながら修理工場側と保険金としての修理費を根切交渉しますが、修理工場側はその交渉にのることはできませんン氏するべきではありません。
ではどうするのかですが、
金額の交渉が弁護士法に触れるのであり、修理内容と範囲の交渉は修理工場しか判断できないので修理工場としてのリテラシーの基交渉すべきです。それが修理依頼者(被害者)に対する責任であると考えます。

協定しない協定の方法論は具体的方法論と捨てではなく理念として損保が理解すれば消費者(被害者)目線での協定ができます。
それには当事者加害者と被害者がそもそも論を理解することも必要となります。
正しい方法論は時間的経過を必要としますので勉強が必要です。

当社(財乙塾)ではあるべき姿を共に勉強しtまいります。
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