被害者を苦しめる損保の示談交渉!対物賠償案件は正当に支払われない

サブページメイン画像

  • HOME
  • 保険修理協定
  • 被害者を苦しめる損保の示談交渉!対物賠償案件は正当に支払われない

損保の示談代行サービスは被害者を苦しめる
対物100:0の被害者は賠償金が正当に支払われてない!

 100:0の対物案件で損害賠償保険に入ってる加害者は自身が知らないうちに被害者を苦しめてます

参考動画(DAA)適正価格について

自動車損害保険の対物賠償において、加害者は損保の【示談代行サービス】が付保されてるために、そもそもは加害者の義務である被害者との示談交渉をしなくてよいようになってます。
このことで特に100:0の対物案件において、多くの交通事故被害者が理不尽な損害保険会社の対応に苦しんでいます。

その理由はあまりにも加害者が損害保険会社の体質を知らなすぎることにほかなりません。

大手保険会社など、多くの損害保険会社はマスコミなどで「もしもの時は私たちにお任せください」などと甘い言葉で宣伝してますが、本来は損害保険会社に被害者と交渉する権限はなかったのですが、それは損害保険会社が当事者でないので被害者と直接交渉することは非弁法に抵触するという事でありました、自らは被害者と交渉することが出来なかった(そのことが導入時に弁護士協会から指摘されタ)のですが、弁護士協会と交渉の末、自分たちが交渉のテーブルに着けるようにしたのが【直接請求権】という権利を約款上に加え被害者に与えたことにより、保険会社が当事者としてふるまえる権利を得ました。

このことにより保険会社は加害者の代理(代位)で被害者と交渉することになりましたが、被害者も保険会社という交渉のプロと直接交渉することは、一般消費者と保険会社の間には損害賠償についての知識や交渉力に雲泥の差があり、そもそも利益追求企業である損害保険会社との間にはその交渉力に差がありすぎ利益が相反する被害者には互角に話することは不可能に近いと言わざるを得ません。

そこで被害者は修理をすることが前提でその修理費見積もりを修理工場に依頼しついでに修理代のことは分からないので、自身で交渉するのでなく修理受任会社に任せてしまい、損保のアジャスターと修理工場で保険金(賠償金額)と修理費という本来別のものであるはずのものを【協定】という行為で決めてます。
そしてこの協定において、修理業者側は被害者の代理のつもりで交渉して【賠償金と修理代】という質の違うものを同じ土俵で決めてしまってますが、このことが大きな問題点といえます。
と言いますのも、
まず修理工場側は非弁法に抵触する可能性が大きいという事。
そして損保側は分かっていて修理工場と交渉してるという事。
以上の2点が大きな問題であり、修理工場側と協定において話がもめますと損保側は当事者としてふるまえますが修理工場側は関係のない第三者ですので非弁法に抵触する可能性があり、損保もそれが分けっているからそもそも同じ質でない修理工場の修理代見積もりを値切ります。

この様な状況の中で、本来別のものである値切られた修理費見積もりが保険金の基となる為、保険会社は賠償金を値切ってるという事になります。

そして修理代(これはそもそも修理依頼者と決めるもの)を値切られた為その工場側は正当な修理代をいただけないことになり、あってはならないのですが品質を落とすか労基基準を守れないような方法で原価を下げるしかなくなります。
ただ修理工場の技術者はプライドも高くそんな品質を落とした仕事はできませんので自己犠牲の基、安心安全を担保しようとします。
それは技術者としてで仕事に対して責任を取るからです。

また、損害保険会社は、修理品質などもしも被害者に不足があっても責任は取りません、だから修理費は安ければ安いほど利益になりますので修理工場で値切り倒します。
その結果被害者の利益(正当な損害賠償金)が減額され、修理契約において本来より質の悪い修理内容で我慢を強いられるか、修理工場の善意に頼るかしかないという事になります。
*これらのことは、修理工場側が大きな勘違いをしてるところにもその原因は潜んでます。
この章では触れませんがそのことは要因といえることです。「損害保険のそもそも論」を学べば理解できます。

そしてこのような状況になってるのは、加害者である者が当事者としての義務(賠償責任は自分にある)を履行してないからという事になります。
損害保険会社は「私たちにお任せください、ここから先は被害者とは接触しないでください、私たちがお手間を取らせないようやりますのでお任せください」的なことを親切ごかしに言いますが、その口車に乗って自分の義務を放棄しても、これを代位といいますが人としての道を外れた行為を損保がっとても加害者責任を果たしたといえますか、加害者のあなたが被害者に協力する(契約者である加害者が自身の損害保険会社に被害者救済の理念を要求する)ことで協定で被害者権利が守られます。
損害保険は被害者と加害者が示談すればその金額を支払うと約款上は記載されてます。
そしてそもそも法律では加害者は被害者に損害を被害者が証明すれば特段不当に高額でない限りその損害を金銭で支払う義務を負うとなってます。
加害者のあなたの協力が解決を早めます。

加害者のあなたもいつ被害者になるかも分かりませんし、もし立場が逆転して損保と交渉する羽目になったらわかります。
いかに損害保険会社は理不尽であるかがわかります!
損害保険という素晴らしい商品は適正に使われてこそ社会に役立つものであります、安心安全な車社会のより良い発展のためにももしもの時は公正公明な解決をできる様それぞれの立場であるべき義務と権利を履行していくことが大切です。
根本に流れる公序良俗と信義則の基、もしも交通事故の当事者となった時は当店医お任せください。

社会にとってより良い解決を目指します。

無料のご相談はこちらからお気軽に

  お電話でもネットからでもお気軽にお問合せください。
都道府県名、市町村名記載の上フォームよりお問い合わせください

お電話でのお問合せは
090-9629-8361
で受け付けております。

お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。

>> お問合せフォームはこちら

保険修理協定の他のページ

カートに
入れる
気になる
お電話
お問合せ
お見積り