【全国対応】被害者も加害者もお互いが納得できる保険金請求法

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被害者も加害者もお互いが納得できる保険金請求法

 過失があろうがなかろうが被害者側と加害者側になった関係で、
損害保険を使用した事故修理の場合保険会社に委任しないこと。
お互いが不幸になります。

対物100:0であろうが過失があろうが、どちらかまたは両方が保険を使って相手の賠償をする場合、損害保険会社が当事者性を利用して交渉してきます。

その交渉相手は在ろうことか事故本人(当事者)ではなく、修理工場に修理費の値引き交渉のみいたします。

そもそもはその修理費は賠償金の基となるものであり、加害者にとっても被害者にとっても正当な金額であれば当然支払うべきものであり、損害賠償に当たっては賠償金といわれるように金銭でもって賠償するというのが民法上のルールです。

対物保険では損害保険会社は示談交渉サービスを謳っており加害者に変わって被害者と交渉できる権利を得ています。

しかしながら、本来は当事者でない保険会社は加害者の代わりに被害者と交渉はできません。
そんなこと当たり前なんですが、そのサービスを付保をするとき弁護士法72条に抵触すると弁護士協会から警告されています。
その警告をクリアーするために被害者側に直接請求権という損害保険会社に加害者を飛ばして直接請求する権利を付与いたしました。
そして、その権利を利用した被害者が損害保険会社に修理費見積もりを送ることでその権利を行使したとみなされ損害保険会社は交渉してきます、それも被害者当事者をとばし、その見積をした修理工場側と交渉します。

これもおかしなことですが自修理業期も損保の口車に乗せられ、修理費について知識のない消費者が直接交渉するより修理業者のあなたとする方が合理的ですねという理由でここも被害者の権利を勝手に(被害者の承諾のもと)利用して修理費として損保と交渉します。

このことを協定行為といってますが、この協定恋も自動車修理工場側は先ほどの弁護士法72条に抵触する恐れがあります。
損害保険会社はそんなことわかってますがこれも無知な修理業界を相手に長期にわたり慣例化してきてます。

そこで大問題なのはこの修理費の減額交渉は言ってみれば賠償金の減額交渉でもあるわけで被害者の賠償金が減額されてることになります。

また加害者も車両保険に加入しておりそれを使用する場合、同じ理由で保険金(修理費)が減額されてるという事になります。

このように損害保険会社は修理工場を上手に巻き込み保険金の減額交渉のみに邁進し、被害者や保険契約者の意向や感情を全く考慮いたしません。
その結果被害者と加害者の間に対立する感情が生まれ、あってはならないのですが不徳な行為が生まれたりも致します。

これまで多くの自保険事故修理に携わってきてますが、被害者と加害者のお互いを思いやる感情が踏みにじられてるようになり、日本人の素晴らしい思いやりの感情が欠落してきます。

自動車事故は在ってはならないのですが、残念ながら一定の割合で事故はおこるものですので、自分が巻き込まれないという保証はありません、だから保険があるわけで、その時に相手にも自分にも必要十分な補償ができるものと思って保険には加入しているはずです。

ところが現実は被害者も加害者も自分お車が元どおりなればよいとの思いから賠償金については無頓着なところもありますがその陰で泣かされてるのは修理工場と被害者という事になります。
加害者は自分のお思いとは違い自分の知らないところで事故被害者と事故修理工場を苦しめてるという事になります。
気づいてくださいね。

この状況から打破するためには、もしもの時に加害者と被害者が本来の賠償関係の当事者であるのでその当事者間の示談をし賠償額を決める、その公正光明な修理費が適正な賠償金となるよう被害者と加害者が同じ修理工場に修理見積依頼をする。

それも損害保険のそもそも論を理解している修理工場に依頼しますと、適正な賠償金で示談が成立し保険金請求は約款に則り契約巻毛の当事者である保険契約者が保険会社に保険金請求するというのが本来の筋道であります。
この方法にはお互いが協力し不当請求をしない公序良俗と信義則の精神の修理工場に依頼することで正しい解決ができます。
当社はそのような工場でありますし全国に多くの仲間がおります。
もしもの時はご相談ください。
詳細にご説明させていただきます。
またお近くの修理工場のご紹介もできます。(*すべての方にできる分けではございません)

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