神戸市東灘区 なぜ、あなた(物損被害者)は適正な賠償金をもらえないのか? キズ・ヘコミ・保険事故修理 こころ車店『財乙塾』

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会社案内有ってはならないことですが、残念ながら車社会において交通事故は一定の割合で起こるものです。
もしもそのような状況に置かれたとき、被害者となっても加害者となっても信義則の基真摯にそれを受け入れ適正な処置をとらねばなりません。
ただ現状は特に100:0の過失の割合の中で被害者となった時、加害者は損害保険会社の指導のもと、被害者と話をしませんというより、ある条件下ですが、損保が示談交渉サービスを行使し損保が被害者と交渉できる権利を持ってます。
そして、この示談交渉サービスがある条件を被害者が承諾してないにもかかわらず一定の手順を踏んで自動的に行使したことになってしまってます。
この条件のことは損害保険会社から被害者に対して説明責任があるにもかかわらずほとんど説明はなされておりません。
損害保険会社からのお見舞い電話で損害確認の了承を取り修理工場に損害の確認を行くことを被害者さんが了承することで損保は自動的(勝手に)に被害者が被害者請求権(これがある条件ですが)を行使したとみなしております。
また修理工場側も、本来は顧客にその権利(義務ではない)を行使するのかとの問い合わせや説明はほとんどの工場でできておりません。
そもそも損害保険会社は当事者(加害者)ではなく、被害者にとっての交渉相手は本来加害者であります。
このことは民法上ゆるぎない決まり事です、それなのに損保が出てくるのは示談交渉サービスという契約上の制度の為で、これは加害者にとっては有利な制度であるため加害者も本来の責務を果たしておりません、また加害者もそれで自分の責務が無くなったと感じてますが、道義的責任はあります賠償責任はこの契約上、被害者が被害者請求権を行使したときのみ代位(義務と権利が移行する事)しますのですが、先に述べたようにうまくごまかされてしまってます。
本来は被害者と加害者の話し合いによって賠償額は決められるもので、その決まった額を金銭で支払うのが加害者の賠償責任者としての義務であります。
そして加害者が損害保険医加入してたなら損害保険会社にその賠償額を保険金として請求するというのが本来の形であります。
ところがこの形態でスト、加害者と被害者が結託して賠償額を吊り上げることが可能なので、損害保険会社の保険契約では支払った賠償金を支払うという事は契約約款には書いておりません。
損保の約款では、賠償金ではなく保険金ですがその賠償額を修理費予測とその他費用を被保険者に支払う事になってます。
これはかかった費用(支払った賠償額)であれば先ほどのようなことが起きる可能性が大きいのでその可能性をつぶしております。
そして1973年から示談交渉サービス(非弁法に抵触するため弁護士協会から待ったがかかったがある条件下でOKとなった)を導入することで損保が当事者性を持ち被害者側と交渉できるようになった。
このような経緯のもと現在は修理工場と損害保険会社が協定という行為のもと賠償金の基として修理費を決めてますその修理費が賠償金の大部分として決められるようになってます。
ここで大事なことは損害保険会社は弁護士法72条に抵触しませんが修理工場は当事者ではありませんので本来は協定で修理費について協議することは違法性があります。
損害保険会社はそのことを理解してますが、残念なことにほとんどの修理工場はそのことを理解しておりません、したがって損害保険会社は修理工場で修理費を値切ります、このことは本来賠償金として支払われる賠償額を値切られてることになります。
そしてここでもう一つとても大事なことをほとんどの修理工場は理解しておりません、それは修理費(保険金・賠償金)はあくまで事故直前の状態に復元するのにかかるであろう費用であり修理工場がお客様とかわす修理契約は別のものであるという事です。
このことが理解できてる修理工場は修理費(保険金・賠償金)と修理代(修理契約での費用)を区別して損保と話をしますので、被害者であれ・加害者であれ修理依頼を受けたお客様の保険金や賠償金は既存しません。
当社やそもそも論を理解すている修理工場は、保険金と修理代を別で考えますので、対物保険の賠償金や車両保険の保険金は既存しませんまた修理代は修理契約者様と別契約をしますのでそれらの金額には当然差が出ます。
被害者や被保険者は受け取った(受け取るであろう)賠償金・保険金をどのように使おうが、それは受け通る権利者の勝手です。
それこそ法律や約款での決まり事です。
当店では協定見積もりだけの見積書(有料)を作成いたします、ご用命ください。
見積もり作成依頼者の損保との協定(対物・車両)も無料でお引き受けいたします。
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