【当事者様へ・全国対応】交通事故において大事な事、当事者とは❓

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交通事故において大事な事、損害保険会社は当事者ではない!

 交通事故において大事なことは、当事者関係!
加害者と被害者がそもそもの当事者!
事故の解決は当事者間の懸案であり、それ以外は第三者(関係ない者)

交通事故において、相手のある事故の場合、当然当事者間で様々な争いごとが存在します。
そしてその問題(争いごと)の解決は当事者間の話し合いで行われるのが、法律上の決まり事です。
ただ、交通事故の場合当事者は加害者と被害者ということになりますが、ここでその当事者が損害保険に加入してる場合はその保険を利用する場合があり、損害保険会社が介入する場合があり話が複雑になります。
それは本来関係のない第三者(損害保険会社と修理工場)が当事者性を持ってきたりしますので話が複雑になり、損害保険会社の主導で慣例化された方法論が法律や約款を超えて優先されてるところに保険金支払いの闇が隠れております。
そして大きな問題であるのですが、事故車修理業界がその損害保険業界の保険金支払い基準に準じている行動をしてるところにその闇があります。
すなわち、損害保険会社の思惑の通りに事故車修理業界が洗脳されてるといっても過言ではありません、そのために特に当事者である事故被害者が適正な損害賠償を受けられてない可能性があります、そしてそのことで加害者は加害者の義務を完全に履行してないということになるのですがそれも損保の宣伝のように任せてしまいますので、自分の義務がなくなったと勘違いしてます。
ここにも、大きな闇が潜んでいます。
とくに、加害者(100:0)となったものは、損害保険会社に任せて自身が当事者であることを忘れて、何もなかったようにしてますが、任されtる損害保険会社担当者は自分が加害者であるという意識など全くなく保険会社の社員であるので自社の利益のみの追及に邁進し、加害者として被害者を思いやる気持ちなどかけらもありません。
損害保険会社社員は判断基準がお金だけですので、本来の加害者として被害者に適正な賠償をするという観念などかけらもありません。
それは保険会社が営利企業であり利益を追求するのが当たり前だからです。
しかしながら交通事故においての加害者と被害者は賠償は感染でするのが法律の決め事であるのですが、その前にお互いが事故を起こしたのはどのような事故であれ事故の倍書額の問題より当事者としての責任を人として信義則と公序良俗の観点からお互いが誠意のある話し合いの基、問題の解決を図るということが基本です。
そしてその解決が図られたときに、その解決は賠償であれば金銭で支払うというのが法律の決まり事であるので、加害者がそれを保険で充当するのなら、その時点で保険会社との契約関係上の当事者同士として加害者と損害保険会社が当事者となり、当事者同士で保険金について契約約款に則り保険金を請求し保険会社から保険気を支払ってもらうというのが本来の筋道です。
このことを加害者も被害者も本来の当事者として確り理解することが必要です。
また被害者で修理工場に車を預けて事故の修理を修理工場にお願いするのは修理契約であり、損害の賠償金を修理工場に任せてしまって損害保険会社と協議さすことは、法律的に言っても修理工場も第三者であるので非常に問題の残る行為といえます、ただ損害保険会社は示談代行サービスという商品がありますので、ある条件の基において被害者と協議することが可能となってますので損保には当事者性ができてきます。
すなわち保険会社には当事者性がありますが、修理工場にはその当事者性はありません、ただ損害保険会社は修理工場と修理代(修理費が保険金の元となるため)として協議するほうが値切りやすいため支払保険金を減額できるから被害者を飛ばして修理工場と協議したがります、そのことを理解しない修理工場が損害保険会社にうまく利用されてるだけです。
また、その損保戦略の一端として在る損害保険会社指定修理工場制度は思うツボにはまってる修理工場といえますのでその工場の修理費見積もり額は被害者にとっての賠償金や保険金として当然正当な金額とは言えません。
このように、現在長期にわたり損保とほとんどの修理工場が協定という行為で当事者でもないのに勝手に本来の当事者を飛ばして勝手に賠償金や保険金を決めてますがこのことで当事者の一方の利益が大きく毀損されてます。
もしも不幸にして交通事故(自動車物損事故)にあわれたら加害者も被害者も当店にご相談ください。
公序良俗と信義則の基本理念の基、お互いの立場を思いやり適正な損害見積もり書を算定いたします。

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