対物事故で被害者利益を守る 損しない協定で適正な賠償金を請求する

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対物事故で被害者利益を守る!
損しない協定で適正な賠償金を請求しよう

 対物事故修理での被害者となったら損保が支払保険金を減額しようとしますので注意が必要です
そもそも論的協定ができる修理業者に修理依頼することが大事

対物賠償保険を使用した事故修理において、これまで損害保険会社は修理工場と「協定」という行為において、被害者が賠償されるべき金額(損害保険金)を全く関係のない第三者である事故修理業者と勝手に決めてました。

それは被害者権利を無視した方法で全く関係のない第三者である事故修理業者と勝手に保険金の基である修理費を当事者(被害者)を無視したような方法で決めてます。

そしてこの方法は、損害保険会社側(加害者の代理となってるので当事者性がある)には有利に働き、修理業者の提出した見積(保険金尾本となる)を被害者(当事者)を無視して修理工場でその修理費を値切りまくってます。

事故車修理業者側は自身に当事者性がないにもかかわらず修理費見積もり(保険金の基)を自社の修理代と捉え(修理業者が勝手に思い込まされてる)全く違う種類のものを協議し決めているので、権利関係のないものが利益権利者(利権者=被害者)の賠償金額を決めてるということになってます。
とくに現在、損保側の保険金減額圧力が強く働きすなわち、事故車修理業者への見積金額の減額圧力が強く働きその減額に応じない業者は修理代を支払いませんと脅します。

そもそも保険会社は修理代ではなく賠償金という保険金を支払ているのですが、それは修理工場ではなく被害者(事故当時者)に支払うのが道理であります。
そして、この修理工場への保険金支払いは当事者(被害者)の合意があって保険金支払口座を事故車修理業者の口座仁指定してるに過ぎないのですが、修理業者は損害保険会社から修理代を振り込んでもらってると勘違いし、上記の脅しに屈し修理代を値引きしてます。
それは賠償金である保険金が減額されて支払われたのと同じこととなります。

そしてもしこの時保険金が減額されずにお客様に支払われていたなら、修理業者が保険会社と協定した以上の賠償金が被害者には保険金として支払われたはずです。
値引きされた保険金(賠償金)は損害保険会社の不当利得となってることに気づいてください。
もしこのことに気づけば、事故被害者の賠償金と修理業者との修理契約での修理代は全く別のものであると理解できるはずです。

そもそも保険会社は加害者に代わって賠償婚を支払う義務があり、その賠償金は対物であれば被害者に支払うべきものであります。
事故車修理業者が自分に修理代が振り込まれてると勘違いしてしまうような業者振り込み口座指定はやめ自分医振り込んでもらうことを推奨いたします。
そして修理代は修理業者と自分の好きな修理契約をして修理完了と同時に業者に修理代を支払い修理完了車を受け取るという、本来の修理契約通りの商取引に戻すべきです。
そうしますと被害者に修理代と保険金に差額が生じることもありますが、その差額は修理依頼者(保険金受け取り権利者)の物となります。
これが法律と約款に基づいた保険金請求と支払方法です。

現在の業者振り込みは、修理業者を手なずけ自社に有利に働くよう損害保険会社が仕組んだ方法論であり、自分たち(損保)だけは法を守ていますが事故車修理業者側は違法行為となります。
だから保険会社は何の権利もない修理工場にその修理費見積もりを値切っても違法にはなりません、したがって値切り放題といえばそうなります。
そして損害保険会社の支払い基準である損保側の修理費見積もり基準(実業でない者は修理代を見積もれない)をあたかも適正な修理代基準のように見せかけ、それを使うように値切る言葉として「お願い」という言葉で強要をしてきます。
そして、新たな戦略としての損保指定工場制度はその指定工場となってる修理業者に損保基準の修理費見積もりを使用する事とその修理費をほぼ10%程度値引きして保険金として協定をします。
(これは支払保険金が正規より10%程度値引きされて支払われたのと同じこと)

ここでも保険金減額が行われてますが、これは明らかに法律違反となるのですが、損害保険会社は賢いのでその減額もお願いであり下請け契約書などは取り交わしてないので法の網はすり抜けてます。

この様な状況の中で、被害者権利を守り適正な賠償金を被害者に支払うことを当たり前にしていこうと行動してるのが当社であり、全国の仲間たちと協調して被害者権利が毀損されないよう行動しております。
もしも対物被害者になったっなら修理工場に出す前や修理工場に出していても当店にご相談ください!
自分で保険金請求をするお手伝いができます、書類と見積もりは有料ですが保険金と修理代には当然それなりの差額が出ますのでその額(有料見積もり料)よりも差額が多く残ります。
全て合法的であり詐欺行為は一切行っていません。
もしもの時は当店へご相談ください!必ず喜んでいただけます。

 事故被害者と車両保険契約者の事故修理依頼を引き受け出来ます
当店はそもそも論に則った協定ができる業者です
大事なことは保険金と修理代は本質的に違うということ

本来は第三者である当店は損害保険会社とは保険金については交渉できません、それと同じように損害保険会社は修理工場とお客様の修理代については交渉できません。
ところが長年の慣習(1973年からできた示談交渉サービスによる、ゆがんだ商慣習による損保と修理工場の協定行為)が消費者(被害者や車両保険契約者)の権利を蚊帳の外において支払い保険金(賠償金)と事故車修理代を損害保険会社の支払保険金算定基準を共通の物差しと言っていかにも正しいような言い方でお願いと称し、修理業者にその基準を半強制的に使用させてます。

支払保険金の基である事【修理費】が支払い保険金となるので支払保険金が少ないほうが利益の出る損害保険会社にとっては、その修理費はできる限り安いほうが良いということになります。
また修理業者は修理業者として【修理代】(お客様との修理契約料金)は高額のほうが利益が出ます。
そこで修理業者も自分の主張する修理代を保険会社に示し慣例の交渉で異質である保険金と修理代(これらは別のもの)を、保険会社の物差しでの交渉で少しでも高く請求するバイアスが掛かり、損保の口車に乗って損保の土俵で交渉してます。
そもそも修理代はお客様と交渉するものであるにもかかわらず!

また、損保は保険金をお客様の承諾の元とは言え、それを修理業者に直接支払います。
しかし、その賠償金や保険金はそもそも当事者である
被害者や保険契約者(お客様)に支払うべきものです。

損保の作り出した慣例により修理業は損保をお客様と勘違いさせてますので、修理業者は支払いを止められると困ると考えますのでどうしても協定では勝ち負けで言いますと負けてしまいます。
そしてその負けは当事者である被害者や、車両保険契約者煮つけが回ります。(支払保険金が正当より低いと考えます)

なおここで、当事者である加害者は損保がその権利を代位してますので、当事者で無くなっているので損保が加害者であるといえるのですがこれが厄介なことになります。
だから加害者に直接請求すると保険会社の弁護士が出てきます。
このようなことが理解できてない修理工場や事故受け付け業者は顧客の権利を守れませんし、顧客の保険金や賠償金が減額されてるのと同じことといえます。

このようなことを理解して、現状の慣例の中で被害者や保険契約者の権利を守りながらも、損保や当事者関係を尊重した損害保険会社との修理費の合意を当事者に理解を求めながら相談し合意できるよう努力し、消費者利益が既存されないよう最大の努力をしているのが当社です。
和らぎを持って貴しとする!これが理念です。

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