はっきりわかった!損保の示談交渉サービスは被害者救済の為ではない

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はっきりわかった!損保の示談交渉サービスは被害者救済の為ではない

 損保の示談交渉サービスは加害者権利を利用した損保の悪行
示談交渉サービスは賠償金や保険金を減額するための装置
この保険金減額バイアスは人身被害者に特に顕著に現れる

私はこれまで物損事故修理において、損害保険会社と協定という行為をしてまいりましたが、我々事故修理業者はほとんどのものがわかってないのですが弁護士法72条に抵触する行為ともいえます、損害保険会社はそのことはよくわかっています、それは自分たちが示談交渉サービスを導入するにあたり、弁護士協会からクレームが羽織当事者でない者が損害賠償金について被害者と交渉することは上記弁護士法に抵触するといわれた経緯があります。
だから自分たちがいわゆる当事者性性(秦の当事者ではない)を持つために導入したのが直接請求権という制度で損害保険会社が被害者に加害者を踏査図損害保険会社に損害賠償請求をできるという制度です。
この時に配下に4つの要件を満たすことを要望され、それらを了解することで示談交渉付き損害保険が販売されるようになりました。
またその時に消費者(特に被害者)にわかりやすく説明する義務を負ってるのですが被害者になった時に直接請求権についての説明など説明された被害者はほとんどいません。
だから、その権利(直接請求権)は行使してもしなくてもよいという説明はだれも聞いてないと思います、そしてこの請求権を被害者が行使したと自分たち都合で解釈してるのが損保がいち早く被害者に対応する「私が担当保険会社のものですというお見舞い的な電話で被害者がそれを聞いてよろしくお願いしマス的なことをいうものですから、損保はその現地を勝手に直接請求権を行使したと捉えてます。
このお見舞い電はをお見舞いでなく自分たち都合の方法をとりたいためのマニュアル化された対応でしかありません、そして加害者には私たちがあなたに代わって被害者と交渉しますので被害者には一切連絡を取らないように指導してます。
それはおかしいと思いませんか、事故をして加害者と名ttらまず会織でも持って謝りに行くのが人の道と思いますが、それをするなというのですからどんな人間性ですか。
このことを見ても損保に人としての心なんてあありません、そしてこのヒトデナシは人身事故においてはもっとひどいことを被害者に投げかけます。そして被害者あ泣き寝入りするか裁判に訴えるかしないと正当な賠償金さえ支払われません、被害者二次被害といえる心の痛手をさらに受けます。
こんな保険会社を許しておいてはならないと思います。
人身裁判などの状況に触れる機会がありより一層損保は悪行を重ねていると考えます。
少しでも被害者の心の負担が軽減されるよう、損保には誠意ある態度で臨んでいただけたらと強く思います。
皆様ももしもの時は損保の電話には出ないでまずは当店に電話ください、損害賠償額を減額されないよういっよに戦いましょう。
和r割れは信義則と公序良俗を基本理念に損保の不徳と戦ってます。

 国会質問でDAAと当社の考え方を緒方議員(福岡県)が金融庁に諮問する
損害賠償金が公正公平に支払われてない、説明責任が履行されてないことを暴露!

今回の質問は消費者(被害者サイド)に立った質問でとても素晴らしい質問です。
我々が活動してきたことが、こうっ会で取り上げられたことで実を結んできました。
あってはならないのですが、今後もしも交通事故にあって被害者となったら当店に相談ください。

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