神戸市東灘区 損害保険のそもそも論 対物賠償の関係性 キズ・ヘコミ・事故修理専門 こころ車店

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会社案内自動車保険(対物賠償)について述べます
損害保険を知るうえで忘れてはいけない一番大事なことは当事者関係です。
これは民法でも規定されてることで、賠償責任関係においてその責任と義務は当事者間でのみ成立いたします。
そしてこれらは法律行為と規定されており民法第90条において「公の秩序叉は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為、無効とする。」とこのように述べられてます。
このことを(「公序良俗」に反する)といいます。*民法・第5章・第一節
交通事故での当事者関係は、誰と誰が当事者なのかを明確に知っておく必要があります。
まず、賠償責任関係の当事者はいわゆる「不法行為による損害賠償」と呼ばれる民法第709条の規定に当たります。
即ちここでの当事者は①加害者と②被害者という事になります。
不法行為における賠償責任においての当事者間の解決は加害者と被害者間のみでの権利と義務即ち債権債務関係となります。そしてその賠償責任は加害者が被害者に損害を金銭にて賠償(民法第722条)することが義務付けられてます。*過失があれば相殺される
以上が民法上の賠償責任の当事者関係でありこれ以外はありません。:この関係性がとても重要です。
そして、加害者が自動車保険契約(対物賠償保険)を締結している場合、加害者と保険会社は契約による当事者関係となります。
この関係は契約の条項が民法とは別に行使されます、すなわち約款に則った契約に基づき権利と義務が履行されます。
ここでの当事者関係は保険契約者(①加害者)と③損害保険会社となります。
即ち、加害者は保険契約に則り損害保険会社に保険金を請求する、これが債権債務上の権利と義務関係となります。
保険会社は契約に基づき保険金を保険契約者に支払う。
交通事故の物損事故の場合加害者も被害者も一般的には事故車の修理をする必要がありますので、板金塗装修理工場や事故車修理受付店(ディラーや整備工場等)に修理依頼をすることになります。
ここでの当事者は修理依頼者(②被害者)と⑤修理会社(板金塗装工場や事故受付店)
即ち、修理依頼者は修理契約に則り修理車両の引き渡しと同時に修理代金を修理契約に基づき支払う。
上記青色の関係が法律上での当事者関係です。これ以外、当事者関係はありません。
お気づきですよね、③損害保険会社と⑤修理会社の間には法律上も契約上も何ら関係のない関係(無関係)ですね。
このことが、事分けの始まりで「損害保険のそもそも論」の肝です。
個々がしっかり理解出来たら、どう行動するかは理解できますね!
なお、「信義則」と「公序良俗」これが民法や契約より以前の基本の基本です。
人としての行動原理原則です。
上記そもそも論が100%理解できるなら、現状の「協定行為」に疑問が湧くはずです。
なぜあなたは損害保険会社とそもそも違うもの(保険金と修理代)を協定という談合行為的なことをする羽目になってるのでしょうか?
簡単に言えば、損害保険会社の長期戦略の洗脳教ハメられたからに他なりません。
その始まりは、1973年から導入された「示談交渉サービス付き自動車保険」の販売からです、これまで民法上の損害賠償と約款に則った保険金支払いでは加害者と被害者の示談書が無ければ保険金は支払われませんでした。
私見ですが、
その示談書を加害者・被害者双方から取り付けるためには修理工場の協力がないとスムーズにいってなかったことで修理工場をないがしろにはできず、被害者とつるんで不当請求する一部の不良業者や反社会勢力があり、その排除も目的にあったと推測いたしますが、修理代金(修理費見積もり)が支払保険金の基であるため支払保険金が高騰していったのではないかと考えます。
そして加害者の代わりに自分たちが被害者(被害者側としての修理工場)と交渉することで、修理料金を値切りやすくなった(示談交渉サービスの導入で保険会社に当事者性が付与された)ため、またその前から指数X指数対応単価の損害保険金算定基準を業界に決まった工数が無かったことから車体整備協同組合(日車教幹部に取り入り)を通じて定着させていたこともありより自分たちの意向を通しやすくなっていたこともあると考えます。
このような状況の中で長期にわたり協定行為が業界に慣例として定着しており、その状況を一気に覆すことは不可能です、したがって慣例を踏襲しながらもそもそも論に則りあるべき姿を追求しながら粘りずよく交渉しこちらの思う適正価格に近付けるよう努力をすべきです。
そのためにも日々の勉強が不可欠です。
「財乙塾」ではその人にあった勉強会を開催させていただきます。
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