神戸市東灘区 【神戸~大阪・全国】マツダボンゴの保険事故修理 保険協定 大阪 こころ車店『財乙塾』

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神戸・大阪 保険修理 協定事例 ボンゴ
保険事故車修理協定その1 
ボンゴ 大阪
損害保険使用事故修理
修理工場と損害保険会社の協定行為は
慣例であるが不法行為といえる

当店では不法行為でない
消費者利益に立った行動をとっております

 大阪 保険事故修理 協定
大阪での自動車事故車修理、保険修理。

保険事故修理協定事例
マツダ ボンゴ 車両保険

ボンゴのフロントパネル鈑金塗装修理
大阪の保険損害調査会社との
協定車両の途中写真です

作業内容は
フロントバンパー交換と
フロントパネル鈑金塗装作業です

大阪、大阪府大阪市住之江区の
株式会社ボディショップ栄一では
自動車保険での修理にあたり
「修理4原則」に則り
最良の修理方法で
板金塗装修理いたします

純粋に事故車の修理後のことを考え
出来る限り修理期間も短縮でき
且つ、安心安全を担保した修理内容で
復元修理することを心がけております

 保険事故、協定

保険事故修理協定事例
マツダ ボンゴ 車両保険
大阪の調査会社(アジャスター)の
板金塗装見積書
です。
合計保険金(修理費)¥97,073(税込)
この金額と作業内容であれば、
まともな板金塗装業者では出来ないと思います
必要な付帯作業が欠落しております

見積書は事故車板金修理の
作業指示書の意味合いもあり
現場作業者がそれを看て作業内容を理解し
どのように板金塗装修理していくかの
道しるべとしての役目があります
このような見積書では
お客様の事故車両を
安全安心を担保し修理するには不適格です

誠に申しわけございませんが
損害保険会社の社員であるアジャスターは
真に車の修理を理解して無いのだと思えます

お客様の立場に立ち
不幸にして自動車事故で
損傷した車を出来る限り
早く奇麗に元通りに仕上げることが
我々の使命と考えます

損害保険会社のアジャスターは

誠に残念ですが修理価格のみにこだわり
修理の基本を外れてるとしか感じられません

弊社では、
安心安全を担保し作業項目に抜けのない
作業指示書の作成を心がけております
安心してお任せください

大阪府、大阪市、堺市、での保険事故車修理
関西圏、大阪府大阪市住之江区の弊社へお任せください。

 保険事故、協定

保険事故修理協定事例
マツダ ボンゴ 車両保険
弊社
、協定後の板金塗装修正見積書です。
合計板金塗装修理代¥154,350-
保険会社より
お客様に支払われる保険金
¥154,350です

なぜ我々の売価を直接の車の持ち主でもなく
その金額の根拠を説明できない人に
決められなければならないのか理解できません

某雑誌(一流と言われる雑誌社です)の記事で
拝読いたしましたが
「アジャスター(要は値切り屋)」と書かれていました。
世間からこのような認識を受けるようでは
いけないと思います

尚、私は我々業界にも
不徳があるという事は理解しております。
このままでは損害保険業界並びに我々業界も
消費者から支持されなのではないかと
危惧しており解決の道を模索しております。

そのひとつの道としてステークホルダーが集まり
「あるべき姿」を考える時期に来ていると思います。

このように、損害保険会社とは
見積額において開きがありますが、
損害保険会社の言うところの
修理4原則+経済性を則し
安全、安心な板金塗装修理を
実現するには
弊社協定額が妥当な修理金額と考えます。
ただしこの+1の経済性を協調しすぎる
品質に影響いたします。

保険での事故車板金塗装修理は
お客様の立場に立った修理内容
適正な板金塗装修理を目指す
大阪府大阪市住之江区の弊社へお任せください。

 大阪 保険事故修理 協定
保険使用(保険金請求)
事故車修理(修理代金)は
当事者同士の契約事項

我々業界の反省点
見積講習会と云う勉強会が
大阪でも全国各地でも開かれており、
見積もりの書き方や
こすれば高く取れますふうのことを聞きかじり、
俗にいういいとこ取りをする人がいることは
反省しなくてはなりません。

自動車車体整備協同組合加入率の低さも
大阪や全国業界としての
社会的地位の低さに繋がっています。

また業界の自主規制的な行動規範も
徹底できてないような状況では、
この様な状態も否めません。

なお、
このような状況を解決すべく、
志を持って改革を実行しょうと
立ち上がっているのが
「日本自動車車体整備協同組合連合会・
青年部」です、
全国各地に加盟工場がありますので
ホームページ(リンク参照)よりご覧になれます。
大阪にも大阪府自動車車体整備協同組合・青年部は有ります。

協定は談合か?
今我々は、協定は談合に当たるのではないか
との懸念を抱いております。

損害保険会社と工場が
お客様に説明責任を十分に果たさず、

お互い(保険会社と工場)が
当事者性
をだし、
 (そもそも工場と保険会社には何ら債権債務関係はない)

お客様不在で修理代を決めております
 (というよりは工場価格を値切られている)

この様な行為は談合にあたり
不法行為と考えますがどうなんでしょうか、

よくは分かりませんがもしそうなら
アジャスター(第3者と呼ばれる保険会社側の者)と
工場は罰せられることとなり

弊社としては協定は
出来ないと言わざるを得ません。


したがいまして、保険金請求については
保険契約者か被保険者が自身で
保険金請求手続きに則り請求する道
 (これが契約に基づいたルール)
をお奨め致しております

ただ、現状は慣例が優先されており
業界人もアジャスターも
正しい法的ルールが尊守されて無いことに
疑問を持っておらず
現状が正しいと思ってますので
確り勉強することが必要で有ります
そして正しく社会的良識のなかで
権利と義務を履行するということが
必要となります


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